正社員とパートタイマーの給与支給日
給与支給日が別?
ほとんどの会社が同じ給与支給日かと思われますが、会社によっては資金繰り等の関係から別々の支給日のところもあります。
正社員とパートタイマーの給与支給日は同じ日でなくても構いません。
例えば、パートタイマーは20日、正社員は末日など会社で決めることができます。(ちなみに、佐賀助成金給与計算代行センターでは給与支給日が別々でも別途料金が加算されることはありません!(^^)!)
もちろん 🙄 就業規則等で正社員とパートタイマーの給与支給日をそれぞれ定めておかなければいけません。
また、賃金支払の五原則(毎月1回以上払の原則)(一定期日払の原則)は守ることが前提となります。
なお、現状の給与支給日を変更する場合は、従業員の方々に直接影響が出てくることなので
会社と従業員の間で十分話し合って決めましょう(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
その際就業規則の変更もお忘れなく(^O^)/
2017-10-20
佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701
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