時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
最近、時間外労働・休日労働に関する協定届「36協定」って何ですか?とご質問を受けることが多々あります。
サイトとかで色々書いてあるけど結局なんですか?と・・・・
ざっくり言えば、法定労働時間を超えて労働(残業)を命じる場合は労働基準監督署に届出なければならない書類です。
逆を言えば、「法定労働時間を超えて労働させない」「法定の休日に労働させない」のであれば36協定を結ぶ必要はありません。
しかし、業務の都合上急に、残業や休日出勤をしなければならないときもあるかと思われますので、残業、休日労働の予定がない企業も36協定は提出しておいたほうがよいかと思います。
また、36協定を提出したからといって残業や休日労働をしなければならないということではありませんので、残業、休日労働無しでもぜんぜんokです(^-^)
2023-01-02 現在の情報となり今後変更される場合もございます。予めご了承ください。
佐賀社労士顧問 社会保険労務士新居事務所 TEL:0952-97-6701