就業規則②
就業規則②
前回の記事の続きで、今回は就業規則記載事項の相対的必要記載事項(制度として行う場合には記載しなければならない事項)です。
相対的必要記載事項
・退職手当に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
・労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
・安全、衛星に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁の種類及び程度に関する事項
・その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
などがあります。
2020-02-06 現在の情報となり今後変更される場合もございます。予めご了承ください。
佐賀社労士顧問 社会保険労務士新居事務所 TEL:0952-97-6701