法定労働時間
法定労働時間
原則
①使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、労働基準法上では労働時間が1週間40時間、1日8時間を超えてはいけませんということです。ただし、1週間40時間、1日8時間を超えることは多々あると思いますので、超える場合は時間外・休日労働協定(36協定)を提出してくださいとなっております。
特例
物品販売業、理容業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては1週間について44時間1日について8時間まで労働させることができる。と労働基準法で明記されています。
つまり、常時10人未満の・病院・歯科医院・老人ホーム等や飲食店・ゴルフ練習場等や卸売業・小売業・理容業等などは1週間44時間、1日8時間でいいですよとなっております。もちろん1週間44時間、1日8時間を超える場合は36協定を提出してくださいということです。あまり知られていないことですが(^-^;
1週間4時間違うだけで原則よりも1ヶ月間の出勤日数が数日増えて変わってきます。
例えば1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して、
1日8時間労働の場合、原則では31日暦日月では出勤日は22.14…で端数切捨てたとして22日。
1日8時間労働の場合、特例では31日暦日月では出勤日は24.35…で端数切捨てたとして24日。
なんと2日も違ってきます。意外と知られていない事実…2日違うと…
2021-03-25 現在の情報となり今後変更される場合もございます。予めご了承ください。
佐賀社労士顧問 社会保険労務士新居事務所 TEL:0952-97-6701