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外国人雇用時の在留カード確認

外国人雇用時の在留カード確認

外国人を雇用する際は在留カードの確認をしましょう。

特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。ただし、旅券に後日在留カードを交付する旨の記載、3月以下の在留期間が付与された者、「外交」「公用」等の在留資格が付与された者など所持していなくても就労できる場合もあります。詳しくは、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

・在留カード表面の「就労制限の有無」欄の確認

一部就労制限がある場合は制限内容を確認しましょう。

「在留資格に基づく就労のみ可」

「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)

「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)

の確認をしましょう。

・「就労不可」の記載がある場合原則雇用は出来ませんが、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認して

「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」

「許可(「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」に該当する活動・週28時間以内)」

「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」

のいずれかの記載がある方は就労することができます。ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。

以上のことを確認したうえで、最終的に雇用できるかどうか最寄りの地方出入国管理局に確認とることを推奨いたします。

不法就労になった場合、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

実際に雇用することができて雇用した場合は、ハローワークのほうに外国人雇用状況の届出も忘れずに行いましょう。

2019-10-16 現在の情報となり今後変更される場合もございます。予めご了承ください。

佐賀社労士顧問 社会保険労務士新居事務所 TEL:0952-97-6701