就業規則
就業規則
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を作成して所轄労働基準監督署長に届け出ないといけません。
就業規則を変更した場合も届出義務が生じます。
必要記載事項としては、大きく分けて2つ
絶対的必要記載事項(いかなる場合も必ず記載しなければならない事項)と相対的必要記載事項(制度として行う場合には記載しなければならない事項)があります。
まずは、絶対的必要記載事項
・始業終業の時刻
・休憩時間
・休暇(年次有給休暇、産前産後の休暇等)
・交替制労働における就業時転換に関する事項(交替期日、交替順序など)
・賃金の決定、計算方法
・賃金支払いの方法
・賃金締切、支払時期
・昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
などがあります。
次回は、相対的必要記載事項を案内いたします。
2020-01-08 現在の情報となり今後変更される場合もございます。予めご了承ください。
佐賀社労士顧問 社会保険労務士新居事務所 TEL:0952-97-6701