賃金支払の五原則⑤(一定期日払の原則)
⑤一定期日払の原則
賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。
例えば、毎月20日や毎月末日など決める必要があります。また、賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、当該支給日を繰り上げ、又は繰り下げて支払うことができます。一般的には繰り上げが多いかと思われます。
しかし、例外もあります。次のような賃金については、毎月1回以上払の原則や一定期日払の原則は適用されません。
①臨時に支払われる賃金、賞与
②1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
③1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
④1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
2017-10-06
佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701
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