佐賀社労士顧問なら社会保険労務士新居事務所にお任せください。

お気軽にお問い合わせください
営業時間:平日9時30分~17時
 佐賀社労士顧問なら新居社労士事務所
TELボタン
メインビジュアル

給与現金支給

給与を現金支給する場合

後日、従業員から給与明細書の金額と違っていたなど申し出があっても

給与支給を銀行振込みで行っている場合は、通帳や振込明細書等に振込みの記録が残りますので、確認が取れますが(^_^;)

従業員の人数がそこまで多くない会社や、従来からの会社の慣習などで現金支給している場合は、給与明細書の金額どおり支給したという証明が困難かと思われます。

給与明細書の金額と実際に支給した金額が違うということはそうないと思われますが人間ですから(^_^;)100%とは言い切れません。

万が一、金額が違った時のことを想定し受領印や、サインなどを現金支給のつどもらうほうが良いかと思われます。

ちなみに、佐賀助成金給与計算代行センターではご要望に応じ給与明細書を従業員1名につき2枚作成しています。1枚は従業員の方へ1枚は会社控えとして

会社控えの方に受領印欄がありますのでそちらを活用されてもよいかと思います。

2017-10-19

佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701

お気軽に見積り依頼等お問い合わせください。