賃金支払の五原則②(直接払の原則)
②直接払の原則
賃金は、直接労働者に支払わないといけません。労働者本人以外に支払うことが禁止されています。労働者の親権者やその他の法定代理人への支払、労働者の委任を受けた任意代理人への支払も実はダメになっています 。
ただし、本人が病気で欠勤し、配偶者が賃金を受け取りにいくような場合、つまり使者への支払はOKです!(^^)!
また、労働者が借金返済のため、お金を借りた人に賃金債権を譲渡し、使用者に対して、その人に賃金額を支払うよう通知しても、使用者は、賃金債権を譲り受けた人に支払うことはできません。
2017-09-08
佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701
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