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賃金支払の五原則①(通貨払の原則)

①通貨払の原則

賃金は、貨幣(10円、100円など)、日本銀行券(1,000円、5,000円など)で支払わないといけません。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがあるとき又は厚生労働省令で定める賃金について、確実な支払の方法で厚生労働省令で定める場合においては、通貨以外のもので支払うことも出来ます。

法令に定めがある場合・・・このような法令は現在のところ存在しておりません。

労働協約に別段の定めがある場合・・・労働協約とは労働組合法上の労働組合と使用者との間で、労働条件等に関する事項についての合意を文書に作成し、両当事者が署名又は記名押印したものをいいます。

確実な支払の方法で厚生労働省令で定める場合・・・労働者の同意を得た場合は、賃金の支払について口座振込等により支払うことができます。また退職手当については労働者の同意を得た場合は、小切手や郵便為替によって支払うことができます。

と、このような決まりがありますが現実問題として通貨で支払うことが一般的かと思われます。

2017-09-06

佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701

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