賃金支払の五原則④(毎月1回以上払の原則)
④毎月1回以上払の原則
賃金は、毎月1回以上、支払わなければなりません。
この原則は、賃金支払期日の間隔が長すぎることにより生活が不安定になることを防止する観点からこのような原則があります。
毎月初日~月末までに少なくとも1回は賃金を支払うということですので、賃金締切期間については、必ずしも締日を月末(月の初日から月の末日に締め切る)にする必要はなく、20日締めなどといったことも可能になります。
ただし、締日と支給日の間隔が短いと、給与計算事務が繁雑になると思いますので
例えば、末締めであれば翌月10日~20日支払いくらいのゆとりをもって設定するのがよいかと思われます。
ちなみに、佐賀助成金給与計算代行センターでは締め日から支払日までの間隔が短い場合でも料金が変わることはありませんのでご安心ください(^O^)/
2017-09-27
佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701
お気軽に見積り依頼等お問い合わせください。