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賃金支払の五原則③(全額払の原則)

 ③全額払の原則

賃金は、法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉徴収、社会保険料控除など)や当該事業場に労使協定がある場合以外は全額を支払わなければなりません。という原則があります。だたし、控除していい場合もあります。

例えば、労働者の都合により欠勤があった場合などは欠勤控除することもできます。ただし、就業規則や雇用契約書上で欠勤時も賃金支給するような完全月給制等の定めがある場合は、話が違ってきますので注意しましょう 💡

労働者と経営者、お互いに誤解なく仕事をしていくためにトラブル防止の観点から雇用契約書や就業規則などに欠勤控除の定めは明記しておきましょう!

2017-09-15

佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701

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