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給料の金額が変わったとき

給料の金額が変わったとき

今日は、事務所はお休みをいただいておりますが、ホームページは更新していこうと思います(*^^)v

給料の金額が変わったとき健康保険料、厚生年金保険料、などの保険料は変わる可能性があります。

固定的賃金、つまり基本給などの金額が変わり、変わった月からの3か月の間に支払われた報酬(残業手当等の非固定的賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ3か月とも支払基礎日数が17日以上だった場合は保険料が変更になります。

???って感じですよね(*_*)法律ってホントわかりにくい言葉使ってます。

しかし、自社で給与計算をされてある中小企業の経営者や、給与計算担当者の方々はわかってないといけない事項になります。なぜなら、従業員の方々の給与明細書の健康保険料、厚生年金保険料、の金額が変わってくるからです。

会社の経営のことを考えながら、または他の事務処理を考えながらこういうことを意識してないといけないって正直しんどいですよね(*´з`)この様なご相談を先日受けました。

その様なときは佐賀助成金給与計算代行センターを頼ってください(^O^)/

2017/08/11

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