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給与諸手当種類

諸手当の種類と支給可否

基本給の他に諸手当を支給することがあるかと思われます。

しかし、中小企業の場合、大企業のように要件を満たせば各従業員に一律で支給することは困難かと思われます。理想をいえば中小企業の場合も各従業員に一律に支給することが公平かと思われますが現実問題としてなかなか難しいかと思われます。実際は各従業員によって支給の有無は様々だと思います。

この場合、就業規則(賃金規程)の記載の仕方によっては

「〇〇手当は〇〇〇〇円」もらえると思っていたなど

従業員と会社側で誤解が生じる可能性があります。

手当の種類は

まずは、採用時の雇用契約書または労働条件通知書等で記載しましょう。

その後、諸手当等の有無に変動があった場合は、賃金の詳細等を明示した賃金通知書等を交付したりすることも良いかもしれません。

当然ですが、就業規則(賃金規程)には誤解が生じないように「各手当の支給の有無は、個別に定めた雇用契約書や労働条件通知書、または賃金通知書で支給することを定めた従業員に・・・・・・・・・・・・」などの規定を明記しておきましょう。

他の労働条件もそうですが、曖昧にせず明確にすることによって従業員と会社側で誤解をなくし企業の発展に足並みが揃うかと思われます。

2017-11-22

佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701

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