社会保険扶養
社会保険扶養
佐賀助成金給与計算代行センターです。こんにちは(^O^)/
今日は、社会保険扶養者はどういう人たちがなれるか!を記事にしたいと思います!
①被保険者と同居の必要がない者「配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属」
②被保険者と同居が必要な者「上記1.以外の3親等以内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)」「(内縁関係の配偶者の父母及び子)(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)」
上記の①又は②の75歳未満(後期高齢者医療の被保険者とならない)者が被保険者に主として生計を維持されていないといけません( ..)φメモメモ
さらに、収入要件があります。
※事例①は便宜上、被保険者を夫・被扶養者を同居している妻とします。
事例①・・・妻の年間収入が130万円未満で夫の収入の半分未満であるとき(ただし夫の収入の半分以上でも130万円未満で夫の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から考えて、夫が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。)
※事例②は便宜上、被保険者を父・被扶養者を別居している子とします。
事例②・・・子の収入が130万円未満で父からの仕送額(援助額)より少ないとき
なお、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金を含みます。
以上のような方々が社会保険の扶養になることができます(^O^)/
2017-08-18
佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701
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