雇用保険加入条件
雇用保険加入条件
佐賀助成金給与計算代行センターです。こんにちは(^O^)/
雇用保険加入条件ってご存知でしょうか?
従業員5人未満くらいの企業では雇用保険に加入されていないところもあるとかないとか・・・(^_^;)
個人経営の農林水産業(一部除く)で雇用している労働者が常時5人未満の事業は任意適用事業(暫定任意適用事業)となりますが、それら以外の労働者を1人でも雇用する事業は適用事業となります。
この雇用保険のイメージは、従業員が失業したときにもらえるものというイメージがあるかと思いますが実はそれだけではないんです!厚生労働省管轄の雇用関係助成金受給対象となる事業主の要件のひとつなんです。つまり厚生労働省の雇用関係助成金は、雇用保険適用事業所になっていれば受給できる可能性があるということです。従業員、経営者、双方にメリットがある雇用保険に加入されてない事業所はぜひ加入しましょう!ちなみに雇用保険料の事業主負担分は社会保険料ほど高くないので!(^^)! また、もうすでに雇用保険に加入されてある事業所は将来的に助成金申請も考えていきましょう!ご相談お待ちしております。
2017-08-16
佐賀助成金給与計算代行センターTEL:0952-97-6701
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