労務顧問契約
労務顧問契約
こんにちは(^-^)
先月、4月のことになりますが
給与計算から社会保険・雇用保険手続や労務相談、賃金体系コンサルティングまで一括してお願いしたいというお声掛けがあり
労務顧問契約ご成約いただきました!
給与手当の見直し等も考えているとのことでした。
そもそも基本給以外の手当を支給したほうがいいのか?
手当を支給するならどういう内容の手当がいいのか?
今現在、支給目的が明確でない何となく以前から支給している手当はいかがなものか?
この手当は、法的に残業単価に含まないといけないのか?等
色々と相談をしていただきました。
給与手当を見直す場合、法的なことも考えなくてはなりません。
残業単価が変わってくる場合等、
月給者、時間給者の時給単価が変わる場合(月給者であっても最低賃金法は適用される等)、
その他諸々の場合で労働法との関係をみながら見直していかなくてはなりません。
こういうところは、一般の給与計算代行業者ではなかなか対応が
難しいところだと思われます。
当事務所は、社会保険労務士事務所ですので給与計算させていただくとともに
このようなこともコンサルティングしながら
給与体系を見直していきます(^-^)
2018-05-31
佐賀社労士顧問 社会保険労務士新居事務所 TEL:0952-97-6701